社会保険労務士法人えみふるです。
弊所は、日々地域社会を支えてくださっている介護福祉事業所の皆様や、中小企業の皆様の労務管理を全力でサポートしております。
さて、来月となる令和8年(2026年)9月1日より、労働者災害補償保険法(いわゆる労災保険法)が改正・施行されます。 今回の改正は、結論から言うと「働く方やそのご家族にとって有利になる(安心が増える)」内容です。
特に注目すべきは、これまで制度上に存在していた「男女間の格差」が解消される点です。
法改正の3つの大きなポイント
令和8年7月17日に公布された今回の改正では、主に以下の3点が変わります。分かりやすく解説いたします。
① 遺族年金の「夫だけにあった条件」が撤廃されます
これまで、労災事故等でお亡くなりになった場合にご家族に支給される「遺族補償年金」等において、残されたのが”妻”の場合は年齢制限がありませんでした。しかし、残されたのが”夫”の場合には「妻の死亡時に55歳以上、または一定の障害状態にあること」という厳しい条件が課せられていました。
今回の改正でこの条件が撤廃され、夫であっても妻と同じ条件で受給できるようになります。まさに男女間の格差解消ですね。
② 遺族が1人の場合の「年金額」が一律でアップします
遺族補償年金等を受け取るご遺族が1人の場合、これまでの年金額は原則「給付基礎日額(給与をベースにした1日分の額)の153日分」でした(※55歳以上の妻などは175日分)。
これが、今回の改正によって一律で「175日分」へと引き上げられます。万が一の際のご家族の生活保障が、より手厚くなります。
③ 判断が難しい病気の「時効」が2年から5年に延長されます
業務が原因の病気であっても、その性質上、労災かどうかをすぐに判断することが難しい特定の病気(政令で定められます)については、治療費などを請求できる権利(消滅時効期間)が、これまでの「2年」から「5年」へと大幅に延長されます。
これにより、「後になって病気との因果関係が分かった」という場合でも、焦らず申請できるようになります。
今回の改正は、労働者保護の観点から非常に喜ばしい内容です。 また、今後もこのように「夫と妻」「男女」で要件が異なるような古い法律の規定は、時代の流れに合わせてどんどん改正の方向へ進んでいくでしょう。
介護・福祉の現場や、中小企業の現場では、スタッフの皆様が「万が一の時も安心できる」環境づくりが、定着率やモチベーションの向上に繋がります。
「労災の手続きが複雑でよく分からない」 「うちの事業所の労務管理、これで大丈夫かな?」 といったお悩み・ご不安がありましたら、ぜひ私たち専門家にご相談ください。 難しい法律の言葉を使わず、分かりやすい言葉で親身にサポートさせていただきます!
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